年金・労働・その他質問事例集

よくあるご質問を事例にしました
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社会保険料の決定
質問)
社会保険料の変更の仕方が分かりません。
いつ何をすれば良いのか、教えてください。

回答)
社会保険に加入している事業所でしたら、算定基礎届が6月中には届いていると思います。
社会保険料の算定は年に1度必ず実施され、4,5,6月のお給料に基づいて今年9月分からの保険料を決定します。
そして、9月から来年の8月までは、また1年間(料率等の変更はあります)同じ等級の保険料で徴収をしてください。
期限は7月10日までですが、実際保険料の変更がかかるのは、9月のお給料分からなので、遅れてでも提出することにより、社会保険料を正しく算出しておく必要があります。
| 厚生年金保険 | 16:34 | comments(6) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP
雇用保険の加入要件
質問)
雇用保険に労働者を加入させる要件が変更になったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。


回答)
平成22年4月1日より雇用保険法が改正になりました。

これまでの週20時間以上で1年以上の雇用見込みから、
週20時間以上で30日以上の雇用見込みに加入要件が変更になっています。
労働者を雇入れる際の労働条件の明示がこれまで以上に重要となってきていることは間違いないでしょう。


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| 雇用保険 | 14:04 | comments(4) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP
従業員からの住民税の徴収
質問)
住民税の徴収について従業員から給与からの天引きをやめたいと言われました。従業員全員を対象にして給与天引きをしていますが、一名だけやめることは可能でしょうか。

回答
住民税の特別徴収は事業主の義務ではありません。
給与事務の処理上、事業主が代理して各市区町村に納めているだけで、それは特別徴収といわれます。
実際は、本人が直接支払いをする義務を負っている(これを普通徴収といいます)わけですので、本人の同意があれば、1名だけといえども、問題はありません。但し、毎月給与天引きしていた住民税が年4期に分割されることになりますので、1期ごとの支払が3か月分となり、まとまった振込みをすることになりますので、本人にも説明しておくとなおよいでしょう。
| 給与計算 | 15:57 | comments(2) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP
飲食業の深夜手当
質問)
飲食店で閉店時間が午前2時ですが、従業員から深夜手当の支払がされていないと指摘されました。午後10時以降は時給を上乗せして払っているのですが、それでは深夜手当を払っていることにはならないのでしょうか。


回答)
各従業員の入社時の労働契約によります。
労働基準法上は、従業員の方の指摘の通り、午後10時以降深夜の割増手当として、通常の2割5分増しの賃金の支払が必要となります。
よって、現在上乗せしている部分が、時給の2割5分増し以上のものであれば、入社時にそれを深夜手当とすることを明示してあれば、支払を済ませていると考えることができるでしょう。
| 給与計算 | 15:53 | comments(8) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP
新入社員の労働・社会保険
質問
 4月より新入社員を迎えています。それぞれの社員については1ヶ月間の試用期間を設けていますが、労働保険や社会保険は試用期間中には加入させなくて良いのでしょうか。

回答
 ご質問の件については、新入社員(雇用期間の定めのない契約)ということですので、雇用保険および健康保険、厚生年金保険には当初から加入することが義務付けされています。それは試用期間中であっても異なることはありません。なお、試用期間の長短も無関係です。
| 労働契約 | 15:35 | comments(47) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP
残業代の支払について
質問
 ある従業員から、残業をしたのに残業代が支払われていないと言われました。どのように返答すればよいでしょうか。

回答
 まずはその従業員の方との労働契約はどのようになっていますか。その契約上、1日8時間1週40時間を超えて労働させることがある旨を使用者労働者間で相互確認している必要があります。その上で、事業主側から指示をして、当該時間外を発生させているのであれば、会社は2割5分増しの時間外手当を含む賃金を支払う義務があるといえるでしょう。
しかし、使用者側からの指示なく、労働者自らが自己判断で残業したり、所定時間内の残業の場合は、給与の計算方法に影響が出ますので、事業所ごとに一定の規則をもって管理することが望ましいです。
| 給与計算 | 15:18 | comments(0) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP
給与計算に関する各種保険料の控除
質問
給与計算の際、保険料率の変更はいつのタイミングで実施すればよいのでしょうか。


回答
ご質問の件は給与の締め日によって変わってきます。

 例えばこの3月から介護保険料率が変更となり、1000分の11.9となりました。社会保険料に関しては翌月末日までに事業主が納付しなければなりませんから、本人からの徴収は4月末日の納付に間に合うように事業主が徴収できればよいということになりますので、3月の日程を含む給与の支給日が4月末日以前に到来するタイミングで料率を訂正した保険料を徴収しておけば、納付がスムーズに実施できることになります。
 事業所により締め日と支給日が異なりますので、保険料を変更するタイミングを誤らないように注意をすることが必要です。
| 給与計算 | 18:14 | comments(0) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP
従業員の労働契約の変更
質問
 自社の正社員を会社の業績の影響から契約変更して、契約社員としたい。実際は解雇も考えたが、何とか雇用は継続する方向でいきたいが、現状のままの正社員としての賞与も含めた給与を支払うことが難しいので、何とかならないか。


回答
 最近の不況の影響から、このようなご相談が増加しています。このケースでは、特定の正社員のみを契約社員に契約変更することで、人件費の削減をしたいというご相談ですが、該当の社員については、なぜ契約変更が必要となるのかの合理的な説明が必要です。会社を挙げて一律に給与を引き下げ、人件費を削減するなどの方法(詳しくはこちらをご参照ください。)も探った上で、なお、該当社員のみの措置を希望とのことでしたら、契約変更の個別の同意を徹底することをお勧めいたします。
| 労働契約 | 14:06 | comments(0) | trackbacks(0) | ↑PAGE TOP