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年金・労働・その他質問事例集

よくあるご質問を事例にしました
社会保険料の決定
0
    質問)
    社会保険料の変更の仕方が分かりません。
    いつ何をすれば良いのか、教えてください。

    回答)
    社会保険に加入している事業所でしたら、算定基礎届が6月中には届いていると思います。
    社会保険料の算定は年に1度必ず実施され、4,5,6月のお給料に基づいて今年9月分からの保険料を決定します。
    そして、9月から来年の8月までは、また1年間(料率等の変更はあります)同じ等級の保険料で徴収をしてください。
    期限は7月10日までですが、実際保険料の変更がかかるのは、9月のお給料分からなので、遅れてでも提出することにより、社会保険料を正しく算出しておく必要があります。
    | 厚生年金保険 | 16:34 | comments(94) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |
    社会保険料の決定
    0
      質問)
      社会保険料の変更の仕方が分かりません。
      いつ何をすれば良いのか、教えてください。

      回答)
      社会保険に加入している事業所でしたら、算定基礎届が6月中には届いていると思います。
      社会保険料の算定は年に1度必ず実施され、4,5,6月のお給料に基づいて今年9月分からの保険料を決定します。
      そして、9月から来年の8月までは、また1年間(料率等の変更はあります)同じ等級の保険料で徴収をしてください。
      期限は7月10日までですが、実際保険料の変更がかかるのは、9月のお給料分からなので、遅れてでも提出することにより、社会保険料を正しく算出しておく必要があります。
      | 厚生年金保険 | 16:34 | comments(24) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |
      雇用保険の加入要件
      0
        質問)
        雇用保険に労働者を加入させる要件が変更になったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。


        回答)
        平成22年4月1日より雇用保険法が改正になりました。

        これまでの週20時間以上で1年以上の雇用見込みから、
        週20時間以上で30日以上の雇用見込みに加入要件が変更になっています。
        労働者を雇入れる際の労働条件の明示がこれまで以上に重要となってきていることは間違いないでしょう。


        関連記事はこちら
        | 雇用保険 | 14:04 | comments(4) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |
        雇用保険の加入要件
        0
          質問)
          雇用保険に労働者を加入させる要件が変更になったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。


          回答)
          平成22年4月1日より雇用保険法が改正になりました。

          これまでの週20時間以上で1年以上の雇用見込みから、
          週20時間以上で30日以上の雇用見込みに加入要件が変更になっています。
          労働者を雇入れる際の労働条件の明示がこれまで以上に重要となってきていることは間違いないでしょう。


          関連記事はこちら
          | 雇用保険 | 14:04 | comments(4) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |
          従業員からの住民税の徴収
          0
            質問)
            住民税の徴収について従業員から給与からの天引きをやめたいと言われました。従業員全員を対象にして給与天引きをしていますが、一名だけやめることは可能でしょうか。

            回答
            住民税の特別徴収は事業主の義務ではありません。
            給与事務の処理上、事業主が代理して各市区町村に納めているだけで、それは特別徴収といわれます。
            実際は、本人が直接支払いをする義務を負っている(これを普通徴収といいます)わけですので、本人の同意があれば、1名だけといえども、問題はありません。但し、毎月給与天引きしていた住民税が年4期に分割されることになりますので、1期ごとの支払が3か月分となり、まとまった振込みをすることになりますので、本人にも説明しておくとなおよいでしょう。
            | 給与計算 | 15:57 | comments(2) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |
            従業員からの住民税の徴収
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              質問)
              住民税の徴収について従業員から給与からの天引きをやめたいと言われました。従業員全員を対象にして給与天引きをしていますが、一名だけやめることは可能でしょうか。

              回答
              住民税の特別徴収は事業主の義務ではありません。
              給与事務の処理上、事業主が代理して各市区町村に納めているだけで、それは特別徴収といわれます。
              実際は、本人が直接支払いをする義務を負っている(これを普通徴収といいます)わけですので、本人の同意があれば、1名だけといえども、問題はありません。但し、毎月給与天引きしていた住民税が年4期に分割されることになりますので、1期ごとの支払が3か月分となり、まとまった振込みをすることになりますので、本人にも説明しておくとなおよいでしょう。
              | 給与計算 | 15:57 | comments(2) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |
              飲食業の深夜手当
              0
                質問)
                飲食店で閉店時間が午前2時ですが、従業員から深夜手当の支払がされていないと指摘されました。午後10時以降は時給を上乗せして払っているのですが、それでは深夜手当を払っていることにはならないのでしょうか。


                回答)
                各従業員の入社時の労働契約によります。
                労働基準法上は、従業員の方の指摘の通り、午後10時以降深夜の割増手当として、通常の2割5分増しの賃金の支払が必要となります。
                よって、現在上乗せしている部分が、時給の2割5分増し以上のものであれば、入社時にそれを深夜手当とすることを明示してあれば、支払を済ませていると考えることができるでしょう。
                | 給与計算 | 15:53 | comments(8) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |
                飲食業の深夜手当
                0
                  質問)
                  飲食店で閉店時間が午前2時ですが、従業員から深夜手当の支払がされていないと指摘されました。午後10時以降は時給を上乗せして払っているのですが、それでは深夜手当を払っていることにはならないのでしょうか。


                  回答)
                  各従業員の入社時の労働契約によります。
                  労働基準法上は、従業員の方の指摘の通り、午後10時以降深夜の割増手当として、通常の2割5分増しの賃金の支払が必要となります。
                  よって、現在上乗せしている部分が、時給の2割5分増し以上のものであれば、入社時にそれを深夜手当とすることを明示してあれば、支払を済ませていると考えることができるでしょう。
                  | 給与計算 | 15:53 | comments(8) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |